結論・要約
労働災害が発生した際、事業者には労働者死傷病報告の提出が法律で義務付けられている。休業4日以上・死亡は遅滞なく(様式第23号)、休業4日未満は四半期ごと(様式第24号)に労働基準監督署へ提出する。2025年1月から電子申請が原則義務化され、e-Govまたは厚労省システムでの提出が基本となった。報告を怠ると「労災かくし」として50万円以下の罰金、悪質な場合は送検される可能性もある。正確な報告は再発防止の第一歩だ。
「労災が起きたら、何を、どこに報告すればいいのか?」
労働災害が発生した際、事業者には法律で報告義務が課せられている。報告を怠ると「労災かくし」として罰則を受ける可能性もある。
この記事では、労災事故発生時の報告義務、報告書の書き方、提出期限について解説する。2025年1月から電子申請が原則義務化された変更点も含めて紹介する。
労働者死傷病報告とは
労働者死傷病報告は、労働災害が発生した際に事業者が労働基準監督署に提出しなければならない報告書だ。
報告義務の法的根拠
| 法令 | 条項 | 内容 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 第100条 | 報告義務の規定 |
| 労働安全衛生規則 | 第97条 | 報告書の様式と提出方法 |
報告が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、労働者死傷病報告の提出が必要:
- 労働者が労働災害により死亡した場合
- 労働者が労働災害により休業した場合
- 就業中の負傷、窒息、急性中毒による死亡・休業
- 事業場内での負傷、窒息、急性中毒による死亡・休業
報告が不要なケース
以下の場合は労働者死傷病報告の提出は不要:
- 不休災害:労働者が仕事を休まなかった場合
- 経営者の負傷:社長など労働者でない者の災害
- 通勤災害:通勤途上の事故(労災保険の対象だが死傷病報告は不要)
ただし、不休災害であっても、ヒヤリハット報告として記録しておくことで、重大災害の予兆を早期に発見できる。
報告書の種類と提出期限
労働者死傷病報告には、休業日数に応じて2種類の様式がある。
様式第23号(休業4日以上・死亡)
対象:
- 労働者が死亡した場合
- 休業が4日以上必要な場合
提出期限:
- 遅滞なく(事情の許す限り速やかに)
- 一般的には1〜2週間以内が目安
- 1ヶ月以上経過すると「報告遅延理由書」を求められる場合がある
様式第24号(休業4日未満)
対象:
- 休業が1〜3日(4日未満)の場合
提出期限: 四半期ごとにまとめて提出する。
| 発生時期 | 提出期限 |
|---|---|
| 1月〜3月 | 4月末日まで |
| 4月〜6月 | 7月末日まで |
| 7月〜9月 | 10月末日まで |
| 10月〜12月 | 翌年1月末日まで |
報告書の記入項目
労働者死傷病報告書(様式第23号)の主な記入項目を紹介する。
事業場に関する情報
- 事業場の名称・所在地
- 業種
- 労働者数
- 事業主の氏名
被災者に関する情報
- 氏名・性別・生年月日
- 職種
- 経験年数
- 雇用形態
災害に関する情報
- 災害発生日時:年月日と時刻
- 災害発生場所:具体的な場所
- 被災状況:傷病名、傷病部位、休業見込み日数
- 災害発生状況:どのような作業中に、何が原因で、どのように被災したか
記入のポイント
災害発生状況の書き方:
事実を時系列で具体的に記載する。5Why分析のような根本原因究明手法を活用すると、より正確な状況把握につながる。
(例)
2階建て倉庫の2階で荷物の積み替え作業中、
フォークリフトで運んできたパレット(約500kg)を
手作業で棚に移動させようとした際、
パレットが傾き、右足の上に落下。右足甲を骨折。
避けるべき表現:
- 「不注意で」「うっかり」など曖昧な表現
- 被災者を責めるような表現
- 事実と異なる記載
2025年からの変更点:電子申請義務化
2025年1月1日から、労働者死傷病報告の電子申請が原則義務化された。
電子申請の方法
- e-Gov電子申請:政府の電子申請システムを利用
- 労働安全衛生法関係の届出システム:厚生労働省のオンラインシステム
電子申請のメリット
- 24時間365日、いつでも提出可能
- 郵送の手間・費用が不要
- 控えの保管が容易
- 記入ミスのチェック機能
紙での提出が認められるケース
以下の場合は、当面の間、紙での提出も認められる:
- 電子申請が困難な事業場
- システム障害時
- その他やむを得ない事情がある場合
提出者と提出先
提出者(報告義務者)
労働者死傷病報告の作成・提出義務があるのは、被災労働者を直接雇用している事業主。
| ケース | 提出者 |
|---|---|
| 自社の従業員が被災 | 自社の事業主 |
| 下請け労働者が被災 | 下請けの事業主 |
| 派遣労働者が被災 | 派遣先と派遣元の双方 |
提出先
被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署
建設現場など出張先で被災した場合は、その現場を管轄する労働基準監督署に提出する。
報告を怠った場合の罰則
労働者死傷病報告を提出しない、または虚偽の報告をした場合は、「労災かくし」として厳しく処罰される。
罰則
- 50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)
- 悪質な場合は送検される可能性もある
労災かくしの典型例
- 労災なのに報告書を提出しない
- 休業日数を少なく申告する
- 災害発生状況を偽って報告する
- 「私傷病」として処理する
労災かくしは、労働者の権利を侵害するだけでなく、再発防止策が講じられず同様の災害が繰り返される原因にもなる。
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まとめ
労働災害が発生したら、事業者には労働者死傷病報告の提出義務がある。
報告書の種類:
- 様式第23号:休業4日以上・死亡 → 遅滞なく提出
- 様式第24号:休業4日未満 → 四半期ごとに提出
2025年からの変更点:
- 電子申請が原則義務化
- e-Govまたは厚労省システムで提出
報告を怠ると:
- 「労災かくし」として50万円以下の罰金
- 悪質な場合は送検の可能性
提出先:
- 被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署
労災報告は法的義務であると同時に、再発防止のための重要な情報源だ。正確な報告を通じて、安全な職場づくりを進めよう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 労働者死傷病報告は誰が提出する義務がありますか?
A. 被災労働者を直接雇用している事業主が提出義務者です。派遣労働者の場合は、派遣先と派遣元の双方が報告義務を負います。
Q2. 休業4日未満の労災でも報告は必要ですか?
A. 必要です。休業4日未満の場合は様式第24号を使用し、四半期ごとにまとめて提出します。不休災害(休業なし)の場合は報告義務はありませんが、ヒヤリハット報告として記録することが推奨されます。
Q3. 2025年から電子申請が義務化されたと聞きましたが、紙での提出は一切できませんか?
A. 原則として電子申請ですが、電子申請が困難な事業場やシステム障害時など、やむを得ない事情がある場合は、当面の間紙での提出も認められています。
Q4. 労働者死傷病報告を期限内に提出しなかった場合、どうなりますか?
A. 「労災かくし」として労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科されます。悪質な場合は送検される可能性もあります。また、1ヶ月以上経過すると「報告遅延理由書」を求められることがあります。
Q5. 災害発生状況の記入で注意すべきポイントは何ですか?
A. 事実を時系列で具体的に記載することが重要です。「不注意で」「うっかり」など曖昧な表現や、被災者を責めるような表現、事実と異なる記載は避けてください。根本原因分析手法を活用すると、より正確な状況把握ができます。
Q6. 通勤災害の場合も労働者死傷病報告は必要ですか?
A. 通勤災害は労災保険の対象ですが、労働者死傷病報告の提出義務はありません。通勤災害には別の手続きが必要です。
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